東亜学園高等学校サッカー部
東蹴会 会則
第1条(目的)
本会は、東亜学園高等学校サッカー部の発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2条(事業)
本会は、第1条の趣旨および目的を達成するために、次の事業を行う。
- 部の活動に関する援助
- 会員相互の親睦交流
- 総会および役員会の開催
- その他本会が必要と認めた事業
第3条(名称)
本会は、東亜学園高等学校サッカー部東蹴会(以下「東蹴会」)という。
第4条(事務所)
会の主たる事務所は会長宅に置く。
第5条(会員)
本会は、東亜学園高等学校サッカー部に所属している生徒の父母を会員として組織する。
第6条(会費)
本会の会員になろうとする者は、事項の会費を納入しなければならない。尚、特別の行事を行おうとする時は、別途会費の徴収を行うこともできる。
- 年額70,000円を6月末日までとする。
但し、会の運営上やむ得ない場合は、納入日の繰り上げを行う場合もある。 - 納入した会費は、原則として返還しない。
但し、部員が途中に脱退した場合に限り、申し出があった場合は月割りとし返還する。
第7条(役員)
役員は、総会において、出席会員の過半数の賛同を得て選任する。
第8条(会長・副会長・会計および監査)
会長・副会長・会計および監査を次号の通り役員会の決議により選任する。
- 会長———-3学年1名
- 副会長———3学年2名
- 会計———–3学年2名
- 学年長———各学年1名
- 副学年長——-各学年2名
- 会計補佐——-2学年2名
- 監査————1学年2名
- 広報————各学年3名
副会長以下の役員に欠員が生じた場合、会の活動に支障が出ない範囲で速やかに後任者を選出し、役員会の決議を必要とせず、担当学年の会長または各学年長の承認を得て変更できる。
第9条(役員の任務)
本会役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
- 会計は金銭出納の事務を行い、常にその収支を明確にする。
- 学年長・副学年長は会長の指示により、会務の運営を補佐する。
- 監査は会計を監査する。
- 広報は会報(東蹴会だより)の制作・発行、また広報活動をする。
第10条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、役員の任期満了といえども後任者就任までは、その職務を遂行する。
第11条(会議の開催)
本会の会議は、総会および役員会とする。
- 総会は、年1回を原則として4月に会長がこれを招集し、前年度の事業・決算・予算・その他の議案を議決する。議事は出席者の過半数をもって決議する。また、可否同数の場合は議長がこれを決する。
- 役員会は必要に応じて、会長がこれを招集する。
- 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員の過半数以上の要請があった場合、会長がこれを招集する。
- 会議の議長は、総会において互選により、役員会の場合は会長がこれにあたる。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第13条(経費)
本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあたる。
第14条(決算報告)
決算は会計年度終了後2か月以内に作成し、監査の意見を具し、総会または臨時総会に報告しなければならない。
第15条(改正)
本会則は、総会出席会員の過半数をもって改正できる。
第16条(その他の必要事項)
この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は役員会で協議して決める。
付則
本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、部活顧問、OB若干名とし、必要に応じて総会、役員会に出席し、相談の任にあたる。
- 本会に相談役を置くことができる。相談役は必要に応じて総会、役員会に出席し、相談の任にあたる。
(1)卒業時の役員をもって、次年度の相談役とする。但し、任期は1年とする。
(2)相談役は必要とあればOBを招集することができる。 - 本会、役員の職務は夫婦をもって協力し、任にあたることも認める。
- 会則は、平成2年7月8日より制定し施行する。
平成05年05月31日 会則一部改定
平成07年05月28日 会則一部改定
平成09年05月18日 会則一部改定
平成11年05月16日 会則一部改定
平成13年05月13日 会則一部改定
平成14年05月12日 会則一部改定
平成17年05月21日 会則一部改定
平成21年04月11日 会則一部改定
平成25年05月06日 会則一部改定
平成26年04月27日 会則一部改定
平成28年04月30日 会則一部改定
平成30年04月21日 会則一部改定
平成31年04月27日 会則一部改定